電子定款


定  款

第1章  総  則  
(商 号)    第1条 当会社は,株式会社PUGと称する。     
(目 的)    第2条 当会社は,次の事業を営むことを目的とする。 1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
3.コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの企画、研究、開発、設計、製造、販売、保守、リース、賃貸及び輸出入並びにこれに関するコンサルティング業務
4.インターネットによる通信販売業務
5.アウトソーシング事業の受託及び請負
6.古物営業
7.日用雑貨及び服飾雑貨の販売
8.弁当販売、レストラン、喫茶店等の飲食店の経営
9.菓子製造業
10.前各号に附帯する一切の業務  
(本店の所在地)  
第3条 当会社は,本店を北海道釧路市に置く。    
(公告の方法)   
第4条 当会社の公告は,電子公告による方法とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、官報に掲載する。     
第2章  株  式  
(発行可能株式総数)   
第5条 当会社の発行可能株式総数は、1000株とする。    
(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。       (株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を要する。  
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。   (株主名簿記載の請求)
第9条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。ただし、法令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。  
(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなけれ ばならない。  
(基準日)
第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下、「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当会社は、基準日後に募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者を当該定時株主総会において権利を行使することができる株主として定めることができる。
2  前項のほか、株主又は登録株主質権者として権利を行使すべき者を確定する必要がある場合には、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には当該基準日の2週間前までに公告するものとする。                                                                                                                  (株主の住所等の届出)
第13条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合におけるその事項についても同様とする。    

第3章  株主総会  
(招 集)
第14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じて随時これを招集する。
2  株主総会の招集場所は本店所在地又はこれに隣接する地とする。   (招集手続)
第15条 当会社の株主総会を招集するには、株主総会の日の1週間前までにその通知を発するものとする。ただし、その株主総会において議決権を有するすべての株主の同意があるときは、招集手続を行わないことができるのもとする。
2  前項の招集通知は書面ですることを要しない。  
(議 長)
第16条 株主総会の議長は社長がこれにあたる。社長に事故があるときは、あらかじめ社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。  
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。  
(議決権の代理行使)
第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人としてその議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。   (株主総会の決議等の省略)
第19条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項において議決権を行使することができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の議決があったものとみなす。
2 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。  
(株主総会議事録)
第20条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に据え置く。    

第4章  取締役及び代表取締役  
(取締役の員数)
第21条 当会社の取締役は、1名以上とする。  
(取締役の選任及び解任)
第22条 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
3 取締役の解任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。  
(取締役の任期)
第23条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。  
(代表取締役及び社長)
第24条 当会社に取締役を2名以上置く場合には、取締役の互選によって、代表取締役を選任する。
2 1名の代表取締役が選任された場合には、その者を社長とし、複数の取締役が選任された場合は、取締役の互選によって、それらの者の中から社長を1名選定する。
3 取締役1名のみを置く場合は、その者を代表取締役とし、社長とする。 4 社長は、当会社を代表し、当会社の業務を執行する。  
(業務執行の決定)
第25条 当会社の業務は、取締役の過半数をもって決定する。ただし、次の各号に定める事項については株主総会の決議を要する。    
(1) 本店移転     
(2) 支配人の選任及び解任
(3) 支店の設置、移転及び廃止  
(取締役の報酬等)
第26条 取締役の報酬及び退職慰労金は株主総会の決議により定める。    

第5章  計  算  
(事業年度)
第27条 当会社の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までの年1期とする。  
(剰余金の配当) 第28条 剰余金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に配当する。
2 剰余金の配当がその支払いの提供をした日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払い義務を免れるものとする。
3 配当金には利息を付けない。    

第6章  附  則  
(事業年度)
第29条 当会社の設立に際して発行する株式の数は100株とし、1株の発行価額は金3万円とする。  
(設立に際して出資される財産の価額及び又はその最低額)
第30条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は金300万とする。  
(最初の事業年度)
第31条 当会社の最初の事業年度は当会社設立の日から令和2年1月31日までとする。  
(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第32条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。        
設立時取締役     小 黒  歩      
設立時代表取締役   小 黒  歩  
(発起人の氏名、住所等)
第33条 発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して割当てを受ける株式数及び株式と引き換えに払い込む金額は次のとおりである。
北海道釧路市鳥取北9丁目14番23号          
小 黒  歩  
普通株式 100株  金300万  
(定款に定めのない事項)
第34条 本定款に定めの無い事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。

定  款

第1章  総  則  
(商 号)    第1条 当会社は,株式会社PUGと称する。     
(目 的)    第2条 当会社は,次の事業を営むことを目的とする。
1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
3.コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの企画、研究、開発、設計、製造、販売、保守、リース、賃貸及び輸出入並びにこれに関するコンサルティング業務
4.インターネットによる通信販売業務
5.アウトソーシング事業の受託及び請負
6.古物営業
7.日用雑貨及び服飾雑貨の販売
8.弁当販売、レストラン、喫茶店等の飲食店の経営
9.菓子製造業
10.前各号に附帯する一切の業務  
(本店の所在地)  
第3条 当会社は,本店を北海道釧路市に置く。    
(公告の方法)   
第4条 当会社の公告は,電子公告による方法とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、官報に掲載する。     
第2章  株  式  
(発行可能株式総数)   
第5条 当会社の発行可能株式総数は、1000株とする。    
(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。       (株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を要する。  
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。   (株主名簿記載の請求)
第9条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。ただし、法令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。  
(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなけれ ばならない。  
(基準日)
第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下、「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当会社は、基準日後に募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者を当該定時株主総会において権利を行使することができる株主として定めることができる。
2  前項のほか、株主又は登録株主質権者として権利を行使すべき者を確定する必要がある場合には、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には当該基準日の2週間前までに公告するものとする。
(株主の住所等の届出)
第13条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合におけるその事項についても同様とする。    

第3章  株主総会  
(招 集)
第14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じて随時これを招集する。
2  株主総会の招集場所は本店所在地又はこれに隣接する地とする。   (招集手続)
第15条 当会社の株主総会を招集するには、株主総会の日の1週間前までにその通知を発するものとする。ただし、その株主総会において議決権を有するすべての株主の同意があるときは、招集手続を行わないことができるのもとする。
2  前項の招集通知は書面ですることを要しない。  
(議 長)
第16条 株主総会の議長は社長がこれにあたる。社長に事故があるときは、あらかじめ社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。  
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。  
(議決権の代理行使)
第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人としてその議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。   (株主総会の決議等の省略)
第19条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項において議決権を行使することができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の議決があったものとみなす。
2 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。  
(株主総会議事録)
第20条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に据え置く。    

第4章  取締役及び代表取締役  
(取締役の員数)
第21条 当会社の取締役は、1名以上とする。  
(取締役の選任及び解任)
第22条 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
3 取締役の解任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。  
(取締役の任期)
第23条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。  
(代表取締役及び社長)
第24条 当会社に取締役を2名以上置く場合には、取締役の互選によって、代表取締役を選任する。
2 1名の代表取締役が選任された場合には、その者を社長とし、複数の取締役が選任された場合は、取締役の互選によって、それらの者の中から社長を1名選定する。
3 取締役1名のみを置く場合は、その者を代表取締役とし、社長とする。
4 社長は、当会社を代表し、当会社の業務を執行する。  
(業務執行の決定)
第25条 当会社の業務は、取締役の過半数をもって決定する。ただし、次の各号に定める事項については株主総会の決議を要する。    
(1) 本店移転     
(2) 支配人の選任及び解任
(3) 支店の設置、移転及び廃止  
(取締役の報酬等)
第26条 取締役の報酬及び退職慰労金は株主総会の決議により定める。    

第5章  計  算  
(事業年度)
第27条 当会社の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までの年1期とする。  
(剰余金の配当) 第28条 剰余金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に配当する。
2 剰余金の配当がその支払いの提供をした日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払い義務を免れるものとする。
3 配当金には利息を付けない。    

第6章  附  則  
(事業年度)
第29条 当会社の設立に際して発行する株式の数は100株とし、1株の発行価額は金3万円とする。  
(設立に際して出資される財産の価額及び又はその最低額)
第30条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は金300万とする。  
(最初の事業年度)
第31条 当会社の最初の事業年度は当会社設立の日から令和2年1月31日までとする。  
(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第32条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。        
設立時取締役     小 黒  歩      
設立時代表取締役   小 黒  歩  
(発起人の氏名、住所等)
第33条 発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して割当てを受ける株式数及び株式と引き換えに払い込む金額は次のとおりである。
北海道釧路市鳥取北9丁目14番23号          
小 黒  歩  
普通株式 100株  金300万  
(定款に定めのない事項)
第34条 本定款に定めの無い事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。